群馬用水管理所

地域とともに生きる群馬用水

水が支える豊かな社会 独立行政法人「水資源機構」

群馬用水様式提供サービス


群馬用水様式提供サービス

 

群馬用水施設の使用承認に関する様式(申請書等)を提供しています。

必要やむを得ず、水資源機構群馬用水管理所の所有地・地上権設定地を使用する場合や、施設で工事を行う場合は、次の手続きが必要となり、承認の基準に基づき審査した上で、その使用を認めることがあります。

計画をされる場合は、計画段階で計画内容及び手続きの詳細について水資源機構_群馬用水管理所管理班の「使用承認等の担当者」にご確認下さい。


手続きの種類 内容 ダウンロード様式 承認の基準
・使用承認

用地を利用する場合。または、用地に工作物を設置する場合。

・群馬用水の土地に水道管や
 電柱を設置する場合。
 Word様式  PDF様式

以下の全てに該当するもの

群馬用水の管理に支障が生じない
 こと

周辺の自然・社会環境を損なわな
 いこと

必要やむを得ない場合であり、
 その場所を使用することが客
 観的に必要で、周辺に他にな
 い場合
・群馬用水沿いの道路の側溝上部
 に宅地等への乗り入れのため
 の橋を設置する場合。
・原因者工事

施設を移設・移転して工作物を設置する工事を行う場合。

・群馬用水に道路整備により橋梁
 設置工事を行う場合。
 Word様式  PDF様式
・道路拡張に伴い群馬用水の付替
 工事を行う場合。
・施工協議 地上権設定地に工作
物等を設置する場合。
・地上権設定のある畑の用途を変
 更して駐車場とする場合。
 Word様式  PDF様式 上記に該当し、地上権で定め
 る荷重等の制限の範囲内であ
 ること。
(その他)

・承認された場合使用料を頂きます。

・道路部分は市町村等の道路管理者と協議が必要となる場所もあります。

・群馬用水の施設管理上設置物が障害となる場合は、使用者の負担で撤去して頂きます。

・承認に当たっては、各種の承認条件が設定されます。
・使用承認は期限設定されます。期限後も使用を継続する場合は期限前の再手続きが必要となります。



様式提供サービスについて(説明)
(水資源機構本社ホームページへリンクします。)